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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/08/16
外為法令改正により重要管理対象技術を追加指定
2026年8月16日に外国為替及び外国貿易法令の告示の改正告示が施行され、重要管理の対象となる技術が追加指定されました。
従来から重要管理対象技術19分野について流出を防ぐために外国法人に移転する場合は契約締結前に経済産業省に報告し相談することが義務付けられていましたが、これに加えて、新たに5分野が追加指定されました。
アメリカやイギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、韓国等27ヶ国は輸出管理体制が整備されていると判断されるため、事前報告義務の対象から除かれます。
技術流出の懸念がある場合は輸出許可(Export License)を申請するように通知(inform)されることもありますので、正確に報告することが求められます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
従来から重要管理対象技術19分野について流出を防ぐために外国法人に移転する場合は契約締結前に経済産業省に報告し相談することが義務付けられていましたが、これに加えて、新たに5分野が追加指定されました。
アメリカやイギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、韓国等27ヶ国は輸出管理体制が整備されていると判断されるため、事前報告義務の対象から除かれます。
技術流出の懸念がある場合は輸出許可(Export License)を申請するように通知(inform)されることもありますので、正確に報告することが求められます。
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