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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/07/21
マニフェスト申告の予備審査の区分の通知時期が変更
2026年7月21日に関税法の通達が施行され、マニフェスト申告の予備審査において審査区分の通知時期が変更されました。
従来からマニフェスト申告で予備審査を利用した場合は予備申告時に税関検査の要否に関する審査区分が通知されていましたが、これに代えて、原則として本申告時に審査区分が通知されることになりました。
認定事業者(Authorized Economic Operator)である特例輸入者又は認定通関業者等による予備審査においては、従来通り予備申告時に通知されます。
マニフェスト申告を行う輸入事業者及び通関業者は適正な輸入申告(Import Declaration)を行うことが求められます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
従来からマニフェスト申告で予備審査を利用した場合は予備申告時に税関検査の要否に関する審査区分が通知されていましたが、これに代えて、原則として本申告時に審査区分が通知されることになりました。
認定事業者(Authorized Economic Operator)である特例輸入者又は認定通関業者等による予備審査においては、従来通り予備申告時に通知されます。
マニフェスト申告を行う輸入事業者及び通関業者は適正な輸入申告(Import Declaration)を行うことが求められます。
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