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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/08/06
英国のREACHの登録期限が再延長New
2026年8月6日にイギリスの化学物質の登録、評価、認可及び制限(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)に関する規則の改正規則が施行され、移行登録の期限が再延長されました。
最初の期限は2026年10月27日に延長されていましたが、これに代えて、2029年10月27日に再延長されます。
化学物質の有害性と年間トン数に応じて2029年、2030年、2031年の3段階に分けて期限が適用されます。
直接的にはイギリスの輸入者(importer)が登録義務を負いますが、日本の製造者も唯一の代理人(only representative)を通じて登録申請をすることができます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
最初の期限は2026年10月27日に延長されていましたが、これに代えて、2029年10月27日に再延長されます。
化学物質の有害性と年間トン数に応じて2029年、2030年、2031年の3段階に分けて期限が適用されます。
直接的にはイギリスの輸入者(importer)が登録義務を負いますが、日本の製造者も唯一の代理人(only representative)を通じて登録申請をすることができます。
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