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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/08/01
日尼EPA改正により関税撤廃品目が追加New
2026年8月1日に日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)の改正議定書が発効し、関税撤廃品目等が追加されました。
日本からインドネシアへの輸出に際して、鉱工業品19品目及び米粉について関税が即時又は段階的に撤廃又は削減されるほか、日本産短粒種米3品目について新たに関税割当て(Tariff Rate Quota)が設定されました。
日本への輸入においては、農林水産品を中心に114品目について関税が撤廃又は削減され、関税割当て対象3品目の枠も拡大されます。
本EPAでは原産地証明(Certificate of Origin)について電子によるe-COを交換する方式が導入されていますので、輸入通関も効率的に進むことが期待されます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
日本からインドネシアへの輸出に際して、鉱工業品19品目及び米粉について関税が即時又は段階的に撤廃又は削減されるほか、日本産短粒種米3品目について新たに関税割当て(Tariff Rate Quota)が設定されました。
日本への輸入においては、農林水産品を中心に114品目について関税が撤廃又は削減され、関税割当て対象3品目の枠も拡大されます。
本EPAでは原産地証明(Certificate of Origin)について電子によるe-COを交換する方式が導入されていますので、輸入通関も効率的に進むことが期待されます。
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