原田晴行行政書士・海事代理士事務所

2026/07/01

家伝法改正により違反輸入品の販売等を禁止

2026年7月1日に家畜伝染予防法の改正法が施行され、違反輸入品の販売等が禁止されました。
従来から指定の動物又は畜産物等について輸入するためには許可(authorization)又は検疫(quarantine)の証明を受けることが求められていますが、これに加えて、許可又は検疫証明を受けることなく輸入された場合、その輸入品を販売又は販売目的で加工等することも禁止されました。
違反者は刑事罰の対象となるほか、家畜防疫官により廃棄処分を受けた場合は、氏名又は名称等を公表されることもあります。
輸入畜産物等を取り扱う事業者は許可又は検疫証明の要否を確認して、適切に対応することが求められます。

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