原田晴行行政書士・海事代理士事務所

2026/07/01

英国のETSが海事部門にも適用開始New

2026年7月1日にイギリスの温室効果ガス排出量取引制度(Emissions Trading Scheme)の改正令が施行され、海事部門にも適用が開始されました。
欧州連合(EU)のETSはすでに海事部門にも段階的に適用されており、イギリスでも同様に適用が及ぶことになります。
船籍国にかかわらず、総トン数5000t以上の船舶は原則として対象になります。
直接的には海事業者(maritime operator)が排出枠(emission allowance)償却等の義務を負いますが、輸出入業者においても運賃の改定や航路の効率化等によって個々の取引きや供給網に影響が生じる可能性があります。

当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。

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